登録基準join info
宮川流域で活動する地域活動団体(宮かつ)の登録に関する基準
目的 | 第1条 この基準は、宮川流域で活動している住民、団体、企業(以下「団体等」という。)が、宮川流域ルネッサンス協議会(以下「協議会」という。)が提供する広告媒体を利用した情報発信や各種支援を受けることができる地域活動団体の登録に関し必要な事項を定める。 |
---|---|
登録要件 | 第2条 地域活動団体に登録することができる団体等は、各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1)住民、団体、企業であること。 (2)宮川流域の各市町(伊勢市、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町)において活動している又は活動する計画があること。 (3)宮川流域の自然、歴史、伝統・文化等の保全・再生を目的とする活動又は、それらを魅力ある地域資源として活用し、その大切さや素晴らしさなどを伝える活動に取り組む団体等であること。 ただし、上記の基準を満たしても、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域活動団体として登録することができない。 (1)政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的とする団体等。 (2)法令その他公序良俗に反する団体等。 (3)その他会長が適当でないと認める団体等。 |
登録の申請 | 第3条 地域活動団体として登録をする団体等(以下「申請者」という。)は、地域活動団体登録申請書(様式第1号)により申請するものとする。 2 申請者は、申請書を別表1又は別表2のいずれか最寄りの受付窓口に提出するものとする。 |
登録の承認 | 第4条 会長は、前条の登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。 2 会長は、前項の決定をしたときは、地域活動団体登録承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。 3 会長は、登録の承認を決定したときは申請者の要請に応じて、その内容を宮川流域ルネッサンス協議会ホームページに掲載するものとする。 4 会長は、承認にあたり必要があるときは条件を付すことができる。 |
登録の変更 | 第5条 登録を受けた申請者(以下「登録団体」という。)は、登録した内容に変更があった場合は、地域活動団体登録内容変更届出書(様式第3号)により速やかに会長に届け出なければならない。 2 登録団体は、届出書を第3条第2項の受付窓口に提出するものとする。 |
登録の抹消 | 第6条 会長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を抹消することができる。 (1)解散等により活動を行わなくなったとき又は活動を行っていないと認められるとき。 (2)登録の要件に違反したとき。 (3)登録団体から登録を抹消する旨の申し出があったとき。 (4)登録団体の存在が確認できないとき。 (5)その他、会長が登録を不適当であると認めたとき。 この基準は、平成31年4月1日から適用する。 |
受付窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
宮川流域ルネッサンス協議会事務局 | 伊勢市岩渕1丁目7番29号 伊勢市役所内 | 0596-21-5548 |
メールアドレス | FAX 番号 | |
nmiyare@miyarune.jp | 0596-21-5522 |
受付窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
伊勢市役所情報戦略局企画調整課 | 伊勢市岩渕1丁目7番29 号 | 0596-21-5510 |
多気町役場企画調整課 | 多気郡多気町相可1600 | 0598-38-1124 |
明和町役場まちづくり戦略課 | 多気郡明和町大字馬之上945 | 0596-52-7112 |
大台町役場企画課 | 多気郡大台町佐原750 | 0598-82-3782 |
玉城町役場総務政策課地域づくり推進室 | 度会郡玉城町田丸114-2 | 0596-58-8200 |
度会町役場みらい安心課 | 度会郡度会町棚橋1215-1 | 0596-62-2423 |
大紀町役場企画調整課 | 度会郡大紀町滝原1610-1 | 0598-86-2214 |